by 英明法律事務所
弁護士が交通事故・損害賠償の解説を行います。
無料来所法律相談のご予約は06-4707-3110までどうぞ!
事故発生時の対応
@ 怪我をしている人がいる場合は、必ず救護して下さい。救急車を呼ぶ等の救護活動を行わないと、道路交通法上の救護義務違反として、刑事罰を課せられる可能性があります。
A 自動車等を事故発生当時のままにしておけば、危険が生じる場合には、安全を優先して自動車等の移動を行います。ただし、現場の保存も重要ですので、危険が発生しないのに不必要に自動車を移動させることは避けてください。
B 必ず、警察に連絡してください。加害者等に警察へ連絡しないように頼まれたとしても、これに応じると後日、保険の適用等がなくなってしまう場合もありますので、事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡してください。なお、怪我をしている人がいる場合には、必ず人身扱いにしてもらってください。
C 相手方や目撃者の連絡先を聞いておきます。また、事故車両の車名、登録番号、車台番号、保険会社等も確認して控えてください。さらに、現場の状況も確認し、可能であれば写真等で証拠に残しておいてください。
D 保険会社にも出来るだけ早めに連絡します。これを行わなければ保険適用がなくなることもありますので、注意が必要です。
E 事故現場での示談は避けてください。保険適用がなくなる可能性もありますし、不合理な示談内容になる可能性もありますので、必ず事前に専門家に相談するのが好ましいでしょう。
ホーム
事故発生時の対応
損害賠償の範囲
・症状固定前の損害
・症状固定後の損害
休業損害
後遺障害・後遺症損害
死亡逸失利益
死亡慰謝料
物損
過失相殺
保険請求
調停・訴訟
問合せ・法律相談
弁護士・法律事務所紹介
弁護士費用
交通事故・自動車事故損害賠償net
英明法律事務所