by 英明法律事務所
弁護士が交通事故・損害賠償の解説を行います。
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過失相殺
交通事故により損害を受けた被害者側に、交通事故の発生についての責任(過失)がある場合、過失相殺といって、その割合に応じて賠償額が減額されます。
・過失の割合については、事故の態様により、ある程度の基準がもうけられています。これを元に算定しますが、当事者間で合意が得られない場合は最終的に裁判所が判断することになります。
・なお、自賠責については、70%以上の過失があった場合のみ保険金が減額される扱いとなっており、別異の取扱がなされています。
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