by 英明法律事務所
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調停・訴訟
保険会社との間で損害額、事実関係や過失割合等に争いがある場合、調停または訴訟を提起する必要があります。
・調停は裁判所で調停委員・調停官が間に立って話あいを行う制度です。第三者が間に立つことで、合意に達する場合もあり、訴訟に比べて費用が安い、申立て手続きが簡易である等の利点があります。
もっとも、これによっても合意に至らない場合は、訴訟を提起する必要があります。
・訴訟は、最終的には裁判官が判断を下す制度です。判決が確定した場合、強制執行が可能となりますので、調停を行っても合意の見込みがない場合等は最初から裁判を提起する方が早期の解決が得られることもあります。
もっとも、裁判においては、当事者主義といって、主張・立証(証明)は当時者が行う必要があり、裁判所は判断を行うのみであることから、しっかりとした事実の主張・立証と法的主張が必要です。
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